行政書士横井豪一総合事務所   〒432-8023
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市街化調整区域への許可対象となる開発行為及び建築行為 (浜松市)

1.都市計画法第34条1号該当業種
【日常生活に必要な物品の販売等の店舗】

該当種目 該当商品等
各種商品小売業 衣食住にわたる各種商品 (小規模マーケット・コンビニエンスストア含む)
衣服・身の回り品小売業 衣料・靴
飲食料品小売業 (各種食料品)酒、食肉、鮮魚、乾物、野菜、果実、菓子、※製造加工を主は除く
パン、米穀類、牛乳、茶、寿司、惣菜、弁当、豆腐、蒲鉾等加工食品等
自転車等小売業 自転車(原動付自転車を含む)、オートバイ(修理をも行うもの)
じゅう器・家庭用機械器具
小売業
金物、荒物、陶磁器、ガラス器、家庭用電化製品
その他の小売業 医薬品、化粧品、農機具、種苗、種子、肥料、灯油、ガソリン、書籍   
雑誌、新聞(配達所)、文房具、運道具、玩具、写真用品、時計、眼鏡、光学用品、花   
植木、切花、携帯電話
各種修理業 上記の小売品種の修理を目的とした修理業
〔その他これらに類する建築物〕と考えられるもの
該当種目 該当商品等
個人サービス業 理容業、美容業、洗濯業、(取次店を除く)、写真業(PDEのみは不可)
自動車整備工場 自動車整備工場(板金・塗装を主とするものを除く)
※道路運送車両法第78条の認証を得ること
一般飲食店 大衆食堂、洋食店、鰻店、中華料理店、寿司店、焼肉店、お好み焼き店
ラーメン屋、そば屋、うどん屋、スパゲティ店、喫茶店、
※日本標準産業分類による〔その他の飲食店〕を除く
薬局・調剤薬局
施術所 柔道整復・あん摩・はり・きゅう

面積基準  1000u以下  但し、自動車整備工場3000u以下

※ その他詳細がありますので個別ご相談願います。      

2.農林漁業関連施設の開発行為・建築行為

@ 農林漁業用建築物
A 農林水産の処理又は加工に必要な建築物
B 農林水産物の貯蔵に必要な建築物
C 市民農園・観光農園施設
D 小規模直売所
   他詳細

3. 観光関連施設の開発行為・建築行為

@ 観光施設立地誘導地区
    ・ペンション、民宿
    ・観光店舗
    ・マリンレジャーに関する専門店(マリンスポーツショップ・釣具店等)
    ・他詳細

4. 工場等の開発行為・建築行為

@ 工場立地誘導地区
    ・技術先端型企業(開発型)
    ・技術先端型企業(量産・製造型)
    ・既存不適格建築物 ※住宅地に埋没している工場の移転
    ・敷地の拡大余地がない工場の移転
    ・廃棄物の中間処理施設、リサイクル施設
    ・既存工場の集約化
    ・中小企業振興のための施設

5. 流通施設の開発行為・建築行為

@ 流通施設立地誘導地区
    ・大規模な流通業務施設

6. 集落内における開発行為・建築行為

@ 大規模既存集落内の自己用住宅
A 大規模既存集落内の分家住宅
B 日用品店舗等  ※34-1別表
C 集落内の公益的・医療・社会福祉・介護関連施設
D 小規模店舗

7. 幹線沿道における開発行為・建築行為

@ 沿道施設 (ガソリンスタンド)
A 沿道施設 (ドライブイン)
B 自動車整備工場(認定工場) ※ 板金を除く
C 道路管理施設
D 特定路線における沿道商業施設 ※新設

8. 拠点となる医療施設等の周辺における開発行為・建築行為

@ 医療拠点周辺における公益的施設、医療施設、社会福祉施設、介護関連施設
A 日用品店舗
B 既存病院・社会福祉施設の関連社会福祉施設・介護関連施設

9. その他詳細有り
@ 工場敷地・既存社会福祉施設・医療施設・保育施設等の敷地拡大
   ・水路挟み、道路挟みの特例
A 他

※ 該当詳細項目が別途御座いますので、許可条件等ご確認ください
※ 許可にあたり、農振法・農地法・都市計画法29条、43条・土地利用承認等
   必要になる場合が御座います。面積等でご確認願います。
※ 500uを超える開発行為については、原則調整池設置が義務ずけられております。
   専用又は併用の設置が必要となります。

※子の世帯の自己用住宅(分家) 親等の世帯が線引き以前から所有している土地への子の世帯の 
自己用住宅
※既存集落内の自己用住宅 既存集落内で申請者が線引き以前から所有している土地での   
自己用住宅(線引き以前から相続された土地を含む)
既存建築物の建替・増築 線引き以前から宅地利用されている土地における用途の
変更のない1.5倍(専用住宅を除く)を超える建替え・増築
用途変更を伴う建替え 線引き以前から宅地利用されている土地での住宅等への用途変
更及び敷地分割伴う住宅等への用途変更  
許可建築物の使用形態の変更を
伴う建替え
許可を受けて20年以上適法に使用されている土地での住宅等への  
用途変更及び敷地分割を伴う住宅等への用途変更
用途変更 許可を受けて5年以上適法に使用され、やむを得ない事情による    
用途変更
複数敷地を利用した建替え 線引き以前から宅地利用されている複数敷地での同一用途の
建替え。但し住宅への用途変更は可
戸数増加を伴う建替え 線引き以前から宅地利用されている土地での、住宅・共同住宅等   
の戸数の1.5倍までの増加を伴う共同住宅化
※大規模既存集落内の自己用住宅   大規模な既存集落内に20年以上生活の本拠を有する者の
自己用住宅  
※大規模既存集落内の子の世帯の
自己用住宅  
大規模な既存集落内に20年以上生活の本拠を有する親等の     
世帯からの子の世帯の自己用住宅
※やむお得ない敷地の拡張 既存の住宅又は併用住宅のやむお得ない事情で敷地拡大を伴う   
改築・増築
線引き以前からの宅地の建築 市街化調整区域の決定以前から宅地であった土地の一定の制限   
の下での建築

※ 他に該当する詳細項目が御座いますので、ご確認願います。


市街化調整区域内に於いて都市計画法上の許可がいらない建築物 (浜松市)

【但し、他法令により許可等が必要な場合が御座いますのでご確認下さい】

農林漁業用の施設 @令第20条に掲げる建築物
(畜舎・温室・農作業所・集出荷場・堆肥舎・農業用倉庫等)
A農林漁業を営む者のための居住の用に供する建築物  
(新設は原則500u以下)
公益上必要な建築物 @駅舎、その他鉄道の施設
A社会福祉事業法での社会福祉事業に供する施設    
 (養護老人ホーム、保育所他)
B医療法に基づく病院・診療所・助産所
 (但し、併用住宅は出来ない)
C学校教育法に基づく学校
D社会教育法に基づく公民館
E令第21条で定める建築物
農家による農産物直売所及び
小規模日常生活店舗
@農家が自己の生産する農産物の販売店舗
  (100u以下)
A小規模日常生活店舗
  (100u以下)

※ 他詳細がありますので個別にご相談願います。

農地転用に関すること

計画敷地が公簿地目により農地(田・畑)になっている場合は、次の手続が必要となります。
市街化調整区域内青地区域内農地 市街化調整区域内白地区域内農地
・土地改良区承認手続き(水利組合) ・土地改良区承認手続き(水利組合)
・農用地利用計画変更調書申請 ・建築基準条例60条適合証明申請
・建築基準条例60条適合証明申請 ・農地法許可申請
・農地法許可申請 ・都市計画法29条又は43条許可申請
・都市計画法29条又は43条許可申請

※ 申請及び許可期間が有りますので早めの計画と相談をお勧め致します

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行 政 書 士
           入国管理局取次行政書士    横井 豪一      
           宅地建物取引主任者

            053-488-6011又は090-7953-2662


             各項目においての案件について詳細が御座いますので、
            お早めに個別にご相談下さい              

                                     

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